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【相続に必須】戸籍謄本の取得は自分でできる?やり方を徹底解説!

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相続が発生した際は、亡くなった方の戸籍謄本を取得し、内容を確認したうえで相続人を確定させる必要があります。戸籍謄本には被相続人の出生が記載されており、その謄本から血縁関係にある人を調査し、相続人が確定します。また、相続発生後は被相続人の戸籍謄本だけでなく、相続人全員の戸籍謄本が必要となる場合もあるため、戸籍謄本の取得方法は理解しておきましょう。

ここでは戸籍謄本の取得方法と、必要な相続手続きについて解説します。

目次

戸籍謄本とは

戸籍謄本とは、その人の氏名や続柄、出生地と出生日などが記載されており、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行するものは「戸籍全部事項証明書」が正式名称です。
相続が発生した後は、被相続人の戸籍謄本を取得し、「誰と結婚して」「子供はだれか」などを確認し、相続人の確定を行います。
被相続人に離婚経験などがある場合は、離婚前の相手との子供がいないかを確認する資料にもなります。
もし、離婚前の子供がいることが発覚した場合、その子供も相続人となります。
つまり、相続人を確定させるためには戸籍謄本の内容確認は必須ということでもあります。

 

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戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本の取得方法は大きく3つにわけることができます。

  • 本籍地の役所で取得する方法
  • 郵送で取得する方法
  • 代理人が取得する方法

ここでは3つの取得方法と戸籍謄本を取得する際の注意点について解説します。

戸籍謄本を取得する際の注意点

相続時には複数枚の戸籍謄本が必要となります。また基本的には原本が求められるケースが多いです。原本の取得は役所に申請して取得するため、何度も行かないように事前に必要枚数を確認しておきましょう。なお、相続が発生した後に戸籍謄本が必要なケースは、主に以下のタイミングとなります。

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金や証券口座の名義変更
  • 相続放棄または限定承認

本籍地の役所で戸籍謄本を取得する場合

戸籍謄本は本籍地にある役所の窓口で申請することで取得可能です。窓口で申請する場合は、本人確認書類である「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」「住民基本台帳カード(顔写真つきのもの))のどれか一つと、印鑑(認印でも可)が必要となります。

また、近年ではマイナンバーカードを所有している方は、コンビニでも取得可能となりました。ただし、コンビニで取得するためには、本籍地の役所にマイナンバーカードでの発行を申請しておく必要があります。

本籍地の役所に戸籍謄本を郵送請求する場合

本籍地が遠隔地である場合、直接役所に足を運ぶのは大変です。その際は郵送で戸籍謄本の請求をすることが可能です。郵送で請求する場合は、「申請用紙(請求用紙)」「本人確認書類のコピー」「定額小為替」「切手を貼った返信用封筒」を用意します。
なお、申請用紙は本籍地がある役所のホームページでダウンロードできます。郵送で請求する場合は届くまで日数がかかるため、早めに申請しておくことをおすすめします。

代理人が戸籍謄本を取得する場合

代理人が委任者の戸籍謄本を取得する場合は、委任者の本籍地がある役所に「本人からの委任状」「代理人の本人確認書類」「認印」が必要です。また、代理人が郵送で申請する場合は、「申請用紙」「代理人の本人確認書類のコピー」「定額小為替」「切手を貼った返信用封筒」「委任状」を用意しなければなりません。

戸籍謄本に有効期限はない

戸籍謄本を提出する書類の多くは、「取得してから3か月以内のもの」とよく見かけます。もちろん相続の手続きも同様で、発行してから3か月以内の戸籍謄本を用意することになるでしょう。しかし、被相続人の戸籍謄本には有効期限はありません。死亡した事実から戸籍内容が変更になることはないからです。そのため、あらかじめ用意していても問題はありません。

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【事例】戸籍謄本の取得に関する事例

<<戸籍謄本の取得を代理で行った事例はこちら>>

戸籍謄本が必要な相続の手続きを紹介

相続手続きを行う際は、被相続人と相続人の戸籍を用意する必要があります。戸籍を用意したあとの、相続の手続きの流れを紹介します。

相続人調査

相続が発生した後は、被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人の調査を行う必要があります。相続人の調査をしなければ、法定相続人の確定ができず、相続税の申告と納税もできません。また遺産分割協議もできないため、誰がどの遺産を相続するかも確定しないことになります。
そのため、相続人の死亡日の戸籍から過去の戸籍を遡って取得し、戸籍に掲載されている方の情報を確認しましょう。
戸籍謄本には配偶者だけでなく、子供などの情報も明記されているため、誰が相続人であるか確認することができます。

遺産分割手続き

相続人が確定した後は、遺産分割の手続きに移行します。しかし、遺産分割をする前に、遺言書の確認を行うのが通常です。遺言書の内容を確認した後に、「相続するのか悩んでいる」「相続内容に不満がある」と思う方もいらっしゃるのが現状です。そこで遺産分割の流れと相続人の対応方法について紹介します。

遺言書の検認

被相続人が遺言書を残していた場合、家庭裁判所の検認をした後でなければ開封できません。ただし、公正証書遺言や、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合は除きます。検認は家庭裁判所に申請して約2か月の期間を要します。もちろん家庭裁判所によっては早まる場合もありますので、目安としてください。家庭裁判所の検認が完了した後は、相続人が遺言書の内容を確認することができるようになります。

相続放棄、限定承認の申立て

相続放棄とは、名前の通り、相続しないことを意味します。また限定承認とは、相続する財産のうち、プラスの財産の範囲内でのみ負債などのマイナス財産を相続することをいいます。遺言書の内容を確認した後、相続人が相続放棄、限定承認をする場合は、相続が発生してから3か月以内に申立てをしなければいけません。つまり、遺言書の検認に2か月を要した場合は、1か月で決める必要があるということです。

特別代理人選任の申立て

特別代理人とは、未成年者の相続人が母親との相続財産で利害が対立した場合、円滑に相続手続きを進めてくれる、いわば仲介人のことをいいます。
例えば父親がなくなり、母親と未成年者の子供が相続人となった場合、通常母親がほとんどの遺産を相続するでしょう。しかし、このような場合、未成年者の子供の利益も守る必要があります。利益を守る状況になった場合は、家庭裁判所が特別代理人を選任します。一般的には弁護士が代理人となるケースが多いです。

遺産分割調停の申立て

遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分割方法や分割割合の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が相続人達へ解決案の提示や助言を行うことをいいます。相続が発生し、遺言書内容を確認した後は、相続人同士で遺産分割協議を行います。
一般的には遺言書の内容通りに遺産分割協議を進めますが、相続人によっては遺言書の内容に不満を持つ人もいるでしょう。その際は、遺産分割調停の申立てを行い、解決に努めることができます。

遺言執行者選任の申立て

被相続人が作成した遺言書の内容を実現させるため、さまざまな相続手続きを行う方を遺言執行者といいます。通常であれば、遺言執行者を選任せず、配偶者や子供が相続手続きを行います。しかし、遺言書の内容が他の相続人にとって不利な内容である場合は、相続手続きを進めている人の言うことを聞いてくれない方もいるでしょう。その場合は、相続人が家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立てを行い、相続手続きが進むようにします。

不動産の相続登記に関する手続き

被相続人が不動産を所有していた場合、相続する人へ名義変更する必要があります。被相続人の名義のままでは、後々不動産の売却や建て替えを行うことはできません。そのため、遺産分割協議で不動産を相続する人が確定した後は、司法書士に依頼し、法務局で登記変更しましょう。なお、相続が発生し、遺言書の内容に不動産の相続人に関する記載があった場合でも、遺産分割協議書が作成できなければ、不動産の登記はできませんので注意してください。

預貯金や有価証券の名義変更

こちらも不動産の相続登記と同様に、遺産分割協議書の作成後に名義変更の手続きを行います。被相続人の預貯金は、遺産分割協議書の作成が完了していなければ口座凍結されたままです。また有価証券なども同様です。どちらも遺産分割協議書がなければ名義変更できませんので注意しましょう。

まとめ

これまで戸籍謄本の取得方法と、相続手続きの流れを解説してきました。相続が発生した後は、戸籍謄本で相続人を確定させる必要があります。しかし、被相続人の本籍が遠隔地である場合は、郵送などで申請しなければならず、日数がかかるため、早めに申請しておきましょう。
また戸籍謄本を確認した後は、速やかに相続手続きを行う必要があります。遺産分割で相続人同士の財産争いが起きた場合は、相続税の申告や納税に遅れてしまう可能性も高くなるでしょう。「自分たちは相続争いにならないから大丈夫」と思っている方も多くいらっしゃると思いますが、万が一に備えて、弁護士等の専門家に相談しておくことをおすすめします。

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