民事信託・家族信託
ひとつでも当てはまる方は、当社へご相談ください。
- 認知症対策を検討したい方
- 財産管理を検討したい方
- 障がいのあ手続きるお子さまがいらっしゃる方
- 事業承継を検討している方
- 二次相続以降のことも考えておきたい方
上手な民事信託の利用方法とは
「民事信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがない方も多いかと思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「民事信託」です。
「信託」と言えば、「投資信託」を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし民事信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています。
民事信託とは
民事信託とは、財産管理手法の1つとして、資産保有者(委託者)が「遺言」又は「契約」によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・預貯金・有価証券等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
もっとも分かりやすく言うと、高齢者が自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を信頼できる相手に移し、将来その契約を実行させることです。

では、民事信託が、なぜ優れていると言われるのでしょうか?
それは、「遺言」「成年後見」では制度上実現できないことが、「民事信託」を使うと可能になるからです。
民事信託のポイント
- ポイント1:「遺言」では対応できないことにも対応できる
- ポイント2:「成年後見」では対応できないことにも対応できる
- ポイント3:障碍をお持ちの方へ財産を残したい場合に有効
- ポイント4:信託制度によって利益を受ける方はペットでも有効
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財産管理や認知症対策に関わるご相談は当社にご相談ください! 当事務所では、相続に精通した専門スタッフが、ご相談から手続き完了まで丁寧にサポートいたします。
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