相続放棄サポート
お急ぎください!相続放棄は3ヶ月の期限があります。
- 借金を相続してしまった
- 亡くなった親の借金について督促が来た
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
- 疎遠な父親が亡くなり、関わりたくないので相続放棄したい
- 親の住宅ローンが残っているので相続放棄したい
- 父親が亡くなり、母親と兄弟に相続させたいので相続放棄したい
このような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の残した財産や借金を引き継ぐ権利や義務がある相続人が、
それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。
そもそも相続とは、「不動産」や「現金」などのプラスの財産のほかに、
「借金」などのマイナスの財産についても自動的に引き継ぐことを言います。
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合、
金融機関等から亡くなった方の相続人に対して、借金の返済を求められます。
自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。
そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、
故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。
しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
また、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、
家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。
※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、
これは間違った認識ですのでご注意下さい。
相続放棄の無料相談実施中!
借金の放棄や負債相続など相続放棄に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
ご提供プラン
借金などの負債が見つかった場合、相続を放棄する方法があります。
借金の方が遺産が多いのか、プラスの遺産が多いのかを確認しましょう。
相続放棄は、3ヶ月以内に行わなければなりません。
申述書作成のみ Aプラン |
任せて安心 Bプラン |
相続放棄フルパック Cプラン |
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初回のご相談(60分) | ○ | ○ | ○ |
戸籍等の必要書類収集 | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書の記入支援 | × | ○ | ○ |
相続放棄受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | × | × | ○ |
親戚への相続放棄 「まごころ」通知サービス |
○ | ○ | ○ |
相続人お一人あたりの報酬 | 16,500円~ | 44,000円~ | 55,000円~ |
※上記には、戸籍の収集にかかる費用(役所の手数料・郵送費)、印紙などの実費は含まれておりません。
※債権者への通知先が3社を超える場合、1社あたり2,200円にて承ります。
※3ヶ月の申述期限が迫っている場合、別途報酬を頂戴する場合があります。
※3人以上の相続人につき同時にCプランにてご依頼頂いた場合、お一人あたり11,000円を減額させて頂きます。
3ヶ月期限超え 相続放棄申述書作成費用
相続放棄は、3ヶ月以内に行わなければなりませんが、3ヶ月を超えても認められる場合があります。
まずは初回無料相談でご相談ください。
1件 77,000円~
※提供サービスは、上記フルパックプランと同じものとなります。