遺言書作成サービス
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
- 子どもがいない方
- 子どもが大人数いて、連絡がつかない場合や仲が悪く疎遠となっている子どもがいる方
- 再婚した経験があり、前婚時代に生まれた子どもがいる方
- 自宅などの財産を特定の人(妻・孫など)に遺したい方
- 持っている財産の種類もしくは金額が多い方
- 相続する際に分割しづらい不動産などの財産を多く持っている方
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。
さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。
この事項を『遺言事項』といいます。
なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
遺言の種類には、まず大きく普通方式の遺言と、特別方式の遺言に分けて定めています。
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ○家庭裁判所での検認手続が不要 ○死後すぐに遺言の内容を実行できる ○紛失・変造の心配がない (公証役場で保管) |
●費用がかかる ●証人が必要 ※成年者であることが必要 ※下記の方は証人になれない ・推定相続人 ・その配偶者 ・直系血族など |
自筆証書遺言 | ○手軽でいつでもどこでも書ける ○費用がかからない ○誰にも知られずに作成できる |
●不明確な内容になりがち ●形式の不備で無効になりやすい ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある ●家庭裁判所での検認手続が必要 |
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言書作成の初回無料相談実施中!
土曜日・日曜日や平日の夕方など、ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をしていただければと思います。
※ご相談は、相続が発生したご遺族の方、または遺言書を作成したいという方に限定させていただきます。
当事務所のサポート内容
遺言書作成
遺言書作成サポート | 220,000円~ |
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※証人立会い:20,000円/名
遺言執行費用(比例報酬)
遺産総額 | 報酬率 |
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5,000万円以下の部分 | 1.6%(税別) |
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.2%(税別) |
1億円超2億円以下の部分 | 0.8%(税別) |
2億円超3億円以下の部分 | 0.6%(税別) |
3億円超5億円以下の部分 | 0.5%(税別) |
※遺産額に関わらず、報酬の最低金額は880,000円です。
贈与
贈与を行う場合は、いくつもの方法があります。お客様によって最適なサポートは異なりますので、ご相談ください。
初回無料でご相談いただけます。
生前贈与登記手続き | 55,000円~/件 |
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成年後見
成年後見人選任申立書作成 | 132,000円~ |
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