「障害を抱えた子供の生活・・」(第13回放送)
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<大人の終活TV第13回の目次>
・6000万円を非課税にする方法とは
・特定贈与信託
・信託銀行と信託会社
<大人の終活TV第13回の大事な部分をおさらい>
今回は「贈与税が6000万円を非課税にできる方法はありますか?」という質問に解答していきます。
贈与税の特例で有名な制度としては「相続時精算課税制度」がありますが、6000万円を非課税になる方法には特定贈与信託というものがあります。
特定贈与信託とは、子どもが特別障害者の場合信託をしますという制度です。 障害度合にもよるが自分でお金を管理できない場合信託しようという制度 重度の心身障害者というのが1つポイントです。 これは財産を信託銀行に預けて定期的に交付してもらうことで6000万円が非課税になる制度となります。 障害等級2級3級は「特別障害者」と言われますがそれ以外の「特定障害者」の場合は3000万円までは非課税になります。
信託方法はたくさんありますが、必ず信託銀行や信託会社に頼まないと使えないのが弱点だと言えますがお子様のために資金を残したい方は信託もいいかもしれないですね。
要件は色々あるので税理士さんなどに相談することをおすすめいたします。
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