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不動産でもOK?意外と知らない相続税の支払方法!!(第10回放送)

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<大人の終活TV第10回の目次>

・相続税支払いのパターン

・物納の期限

・物納は譲渡所得税も発生する

<大人の終活TV第10回の大事な部分をおさらい>

今回は「相続税の納付は自宅でもいいですか?」という質問に解答していきます。

相続税の支払いには①現金②延滞③物納の3パターンがあります。 相続財産のほとんどが不動産で現金を支払えず相続税の支払いができないおオーナー様が多いです。しかし、平成18年の税制改正で物納の基準が明確化されたため申請件数は低下傾向にあります。

物納に期限はあるのでしょうか?現金、延滞、物納いずれとも相続税の申告期限と同じで、亡くなってから10カ月以内に申告しなければいけません。 物納に関しては測量も必要になるため、不動産を物納ではなく自分で売却し現金で支払うのも可能です。 不動産を売らないで物納をする、売却し現金で支払うかの判断が必要なってきます。ですので、税理士や不動産鑑定士に相談してみてもいいでしょう。

物納には譲渡所得税は発生いたしません。不動産を売らないで物納をする、売却し現金で支払うかの判断基準の一つになってくると思われます。 対策としては相続税が発生するかどうかを生前に1回計算し、シュミレーションすることで相続税に備えて現金を用意するのか、お金を貯えるのか、相続税を減らす対策をするのかというのを考える必要があります。

<<不動産を活用した相続税対策!>>

 

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