税改正で変わる!?一般社団法人節税問題!?(第30回放送)
税制改正で変わる!?
二人:おとなの終活TV。
島田:皆さん、こんにちは。司法書士法人みつ葉グループの、島田雄左です。
廣木:こんにちは。同じく、みつ葉グループの廣木涼です。よろしくお願いいたします。
島田:はい、よろしくお願いします。
廣木:はい。
島田:じゃあ、今日の質問、いってみましょう。
廣木:はい。本日のお客様のご相談は、こちらです。
島田:はい、何でしょう?
廣木:「一般社団法人が、節税に活用出来ると聞きました。なぜですか?教えてください」とのことです。いかがでしょうか?
島田:グレーですね、この質問ね。
廣木:(笑)
島田:すごいグレーですね。
一般社団法人自体は、すごい活用の仕方って、色々あるんですよ。節税ねえ・・・。
廣木:何で節税になるって言われているんですかね?
島田:そこですよね、やっぱり問題になってるのは。まず最初に申し上げておくと、ちょっと今、改正が、このテレビをご覧になってる方が、いつか分かんないですけど、平成30年時点で、もしかしたら法改正があるかもしれないという風に言われてますので、それを前提にしてお話を進めていくと、株式会社の、例えばですよ。会社のオーナーさんになった場合、自分の会社が売上とか、業績が上がっていけば、やっぱり自分の会社の価値って上がっていきますよね?
廣木:はい。
島田:はい。この会社のオーナーさんが亡くなった時に、自分の会社の株って、相続財産ですよ。
廣木:はい。
島田:なった時に、相続になる奥さんとかお子さんは、会社の株の価値に応じて、相続税を払う可能性が出てきます。ところが、ところがなんです。一般社団法人には、株式っていうのは会社、株式みたいな存在はないんです。だから、どれだけ業績が上がろうが、株価が上がるとか、財産が増えるという考え方がないので、「オーナーさんが亡くなっても、相続税が課税されることはありませんよ」っていうところで、節税になるという風に言われてます。
廣木:そうなんですね。
島田:はい。
廣木:税金面から見ると、とっても良い制度なように思えますけど?
島田:そうなんですよ。すごい、いいんですよ。ただ、やっぱり、そんなにうまい話はなくて、これを活用してると、相続税の改正も、やっぱり、ね。あるわけで。
廣木:はい。
島田:実際、この平成30年度の税制改正でも、一般社団法人に関する節税に関しては、見直しをしようという風に言われてます。
廣木:そうすると、あんまり多用は出来ないですね。
島田:そう、そうなんですよ。
廣木:どういう時に、そうすると活用していく感じですか?
島田:そもそも、やっぱり税金対策とかっていう考えではなくて、やっぱりね、色んな扱い方あるんですけど、業界団体とか多いですよね、やっぱり。宅建協会さんとか、あれ、でも公益かな?一般社団法人 民事信託協会とか、僕等も作ってますけど、やっぱり名称とかっていう意味では、公共性があるように見えるっていうのが、一つメリットですよね。
もう一つは、非営利型っていう、ちょっと特殊な言い方なんですけど、国から認めてくれれば、税金のメリットも出てきますので、そういう意味では使い方としては、あるかなと思います。
廣木:先ほど一般社団法人 民事信託協会って言いましたけど、資格の制定とかする場合も多いですかね?
島田:そうですね。
廣木:はい。
島田:民事信託アドバイザーとか、いいかもしれないですよね。
廣木:はい。
島田:はい。
廣木:はい。今回は、「一般社団法人」についてでした。
また次回、お会いしましょう。ありがとうございました。
島田:みつ葉グループでは、相続・信託に関する初回無料相談を実地中です。お気軽にご相談ください。また、みつ葉チャンネル、登録お待ちしております。
廣木:お待ちしております。