話題の家族信託…(第42回放送)
家族信託が注目の理由を徹底解説!!
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二人:大人の終活TV。
島田:皆さんこんにちは。司法書士法人みつ葉グループの島田雄左です。
廣木:こんにちは。同じくみつ葉グループの廣木涼です。よろしくお願いします。
島田:よろしくお願いします。
さて、前回、大好評いただきました、”家族信託”。今日は、この家族信託について、もうちょっと、いろいろ聞いてみたいっていう言葉もいただきましたので、もう少し、ちょっと深堀りをしていきたいなと思いますけど、前回のお話覚えてますか?
廣木:はい。家族信託は、家族に無料で財産を預ける制度ですね。
島田:そうですね。
廣木:前回は、”成年後見制度”との比較をさせていただきました。
島田:はい、そうですね。前回は、「家族信託って何ぞや?」というところと、成年後見制度と何が違うのかっていうのを触れさせていただきましたので、今日は。
廣木:今日は、大人の終活対策として、”遺言”を結構聞かれるので、遺言と信託の違いについて、お話をしていただければと思います(笑)
島田:わかりました。
結構あるんですよね。「遺言と信託って何が違うんですか?」っていうのもよくありますけど、例えば、ちょっと、今日は、わかりやすいように事例を一つ持ってきました。皆さんの画像に表示されてるかと思いますけども、例えばこういう事案です。一言でいうと、「家督相続したい」っていうお客様が、たまにいらっしゃいます。どういう事案かって言うと、自分が持ってる、先祖代々引き継いできた土地とか。これは、一旦、自分が亡くなった時は長男にあげたい。長男が亡くなったあとは、できれば次男にあげたいとか。もしくは、次男の子供にあげたいとか。いわゆる、子供がいない夫婦って、今、結構増えてるので、もし長男の子供がいれば、もちろんそっちが引き継いでいきますけど、いなかったらどうなりますか?
廣木:奥さんにいきますね。
島田:そうなんですよ。例えば長男に1回いきます。そこで、もし長男に子供がいなかったら、今言っていただいたように、奥さんにいっちゃうんですよね。それは何とか避けたいと。難しい悩みですよね。
廣木:そうですね。
島田:これが、例えば、一言でいうと、いわゆる1回目は長男、2回目は次男とか。1回目、2回目の引き継ぎ先を選びたいなっていう方のために信託を使おうじゃないかっていう話なんですけど、実はこれ、よく皆さん、お話聞くかもしれないんですけど、じゃあ「遺言だったら、これはできないのか?」というお話がありまして。例えば、1回目は長男にあげます。2回目は次男にあげます。これ、2回選んでますよね?
廣木:はい。
島田:遺言だと、この事はできますか?
廣木:できないですね。
島田:何でですか?
廣木:1回長男にあげてしまったら、長男の財産になってしまうので。
島田:さすが。さすが司法書士(笑)
廣木:一応(笑)
島田:そうなんですよ。遺言に関しては、結論から言うと、1回しか引き継ぎ先を選べません。長男にあげます。それはもう、長男の物なんです。だから、他人の物を誰にあげようなんていうのは、そこは虫が良すぎると。
廣木:そうですね。
島田:さあ、困りましたよね。このオーナーさん、1回長男にあげて、もう1回誰かにあげたいんですけど、遺言だったら、残念ながら達成できません。さあ、そこで注目を浴びているのが、今日お話をする”信託”でございます。結論から言うと、信託を使うと、使うと、何世代でも引き継ぎ先を選べます。ここが遺言との違いです。
廣木:そうですね。
島田:つまり、相談者さんが亡くなったら、長男に1回いきます。長男さんが亡くなったら、次は次男にいきますよ。次男が亡くなったら、じゃあ次男の子供、いわゆる孫にいきますよとか。何世代でもいけますよっていうのが信託のいいところで、これ、よくですね、「何でそんな事できるんですか?」って聞かれるんですけど、これ、法律的なお話になるので、一言だけいうと、一言でいうと、実は平成19年に、信託法91条というものが作られましたので、これがベースで引き継ぎされるんですけど、皆さんは、遺言は一世代だけ、信託は何世代でもいけるっていうことだけ覚えていただければいいのかなというふうに思います。
廣木:二次相続対策には、信託がいいということですね。
島田:そうですね。ただ、注意点としては、やっぱりいくつかありまして。”30年ルール”。
廣木:はい、ありますね。
島田:”30年ルール”というものがあります。何世代選んでもいいんですけど、30年先までしか選んじゃ駄目ですよっていうルールになっておりますので、気をつけてください。なので、今、過去のお客様見ていると、やっぱり玄孫とかいう人はあんまりいらっしゃらなくて、自分の今生まれてるお子さんとか。
廣木:そうですね。
島田:が結構、現実的には多いのかなというふうに思います。
廣木:他に何か、デメリットとかってありますか?
島田:そうですね。信託制度自体にそんなに大きなデメリットはないんです。ただ、やっぱりいくつか課題はありまして、その中の一番大きな課題がですね、遺留分減殺請求という問題があります。これ、遺留分。はい、一言でいうと?先生、お願いします。
廣木:ええ?(笑) 一言でですか?
島田:はい。
廣木:ざっくり言うと、「私は相続人なんだから、少し財産ください」っていう制度ですかね?
島田:確かにそうですね。何か注意点とかあります?
廣木:注意点は、兄弟や姉妹だと、遺留分減殺請求権はないですね。
島田:そうですね。例えば今回のケースでいくと、お父さんが亡くなって、長男に1回全部、財産いってるわけですよ。その時に、遺言だったら、間違いなく遺留分言えます。言えるのは誰かっていうと、例えば次男とかですよね。
廣木:そうですね。
島田:「何でお兄ちゃんに全部いくんだ」と。さあ、問題は、これ信託にしてるんです、今回。信託で、おじいちゃんが、お父さんが亡くなったら、長男にいきますと。さあ、この時に、弟である次男。長男に対して、「僕も相続人なんだから少しくれよ」って言えるのかどうかっていうのが、残念ながら、判例がありません、ここは。簡単に言えば、結論が出てないんです、まだ。恐らくですね、平成19年から、まだ信託制度って始まって10年、11年ですけど、裁判がそんなに起きてないんですよ。これからいっぱい出てくるので、その中で判例っていうのは出てくるんですけど、今日皆さんにお伝えしたいのは、結論が今のところ出ていないので、これ、多分遺言と同じように考えた方が。
廣木:そうですね。
島田:無難なんだろうなというふうに思います。つまり、遺留分あるものとして考えておいた方が、一番リスクヘッジにはなりますよね。ここで、例えば遺留分、「あります」とか言っといて、あとから、「やっぱない」ってなったら、それはラッキーですけど、「遺留分ありませんよ」って言っといて、あとから、「やっぱあります」って言われたら、僕ら、ちょっと責任負えないので。
廣木:そうですね(笑)
島田:やっぱ、そこが一番怖いとこかなというふうに思いますので、そこはちょっと注意点です。
廣木:ところで、信託をすると、相続税への影響っていうのはありますか?
島田:これ、よく聞かれるとこなんですけど、先に結論を言うと、信託を使ったからといって、相続税が減ることも、高くなることも、残念ながらありません。というのは、あくまで信託って預ける制度なので、別に財産が減ったり増えたりするわけじゃないんですよね。あくまで、今日お話したように、財産の引き継ぎを、こういうふうに自由にしていきたいとか、預けたあとに相続税対策していきたいとか、そういう方が使う制度なので、特段、相続税に影響はありませんので、ご安心ください。
廣木:お客様によく聞かれるんですけども、信託する際って、家族全員の同意っていりますか?
島田:法律的なお話と、これは、心情的なお話をしないといけなくて。
廣木:そうですね。
島田:法律的なお話でいくと、これ、信託使う時、もし使いたいなっていう時は、そうですね、例えば、私が涼先生に「財産預けます」っていう時は、ここ、お互いで信託契約っていうのを結びます。「あなたに財産預けますよ」という契約です。つまり、ここ、当事者間だけで契約自体は成立するのが、法律的なお話なので、家族全員の同意は不要になります。
ただ、やっぱりあとから揉めたりとか、揉めないようにするためには、やっぱり家族全員の、
廣木:そうですね。
島田:同意をもらってた方が、一番いいんじゃないかなというふうには思います。
廣木:後見制度・遺言・信託って併用はできるんですか?
島田:そうですね。それもよくある質問なんですけど、結構ですね、この大人の終活TVで、成年後見制度とか、遺言のお話をしてきましたけど。今日、信託のお話をさせていただいて、やっぱ、それぞれ良さがあるんですよ。いいところも悪いところもあって。例えば、そうですね、家族信託って、畑は信託しづらいとか、やっぱ、そういう個別的な課題はあるんですよね。そういうとこは、じゃあ遺言でカバーをして、残りの不動産は信託使いましょうとか。じゃあ、成年後見と別の財産に関しては、信託を併用しましょうみたいなの、やっぱりありますので、そこは個別によって、使い分けたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ信託ですね、認知症対策の信託、そして今日お話させていただいた遺言の続き、遺言の代わりとして信託。この両方をですね、使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。
廣木:前回から、最近話題の家族信託についてお伝えさせていただきました。新たな切り札としてご活用してみてください。本日はありがとうございました。
島田:大人の終活TV、いかがだったでしょうか。皆様からのご相談、コメント、お待ちしております。
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