成年後見
成年後見人を必要とする遺産分割協議
ご相談内容
お父様が亡くなったので、お父様名義のご実家を長男であるご依頼者様の名義にしたいとのご相談です。相続人は認知症のお母様と妹さんとご依頼者様の3名という状況です。
ご提案と解決まで
亡くなった方名義の不動産の名義変更をするには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
しかし、お母様は認知症なのでご自身で有効に遺産分割協議をすることができません。
この場合は、成年後見の申立をして、成年後見人の選任をする必要があります。
認知症等で判断能力の不十分な方は財産を管理や遺産分割協議をする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。その場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをして、成年後見人がご本人に代わって手続きを行うことになります。
本件では、お母様の成年後見の申立をし、ご長男の奥様が成年後見人になっていただくことになりました。
結果
家庭裁判所に成年後見の申立をし、長男の奥様が成年後見人に選任されました。
ご依頼者様、妹さん、お母様の後見人である長男の奥様の3名で、遺産分割協議をしてお父様名義のご実家をご依頼者様の名義としました。
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