民事信託 (家族信託)
自分が亡くなった後は、後妻に、後妻が亡くなった後は、実子に財産を遺したい
ご相談内容
遺言の相談を受ける中で、どうしても遺言だと実現できない財産の承継があります・・
例えば、自分が亡くなった後は、後妻に財産を全て譲りたい。しかし、後妻が亡くなった後は、自分の子供に財産を遺したいというケースである。
遺言で、財産の全てを後妻に遺すという遺言を遺すことは勿論可能である。
しかし、自分が亡くなった時点で、財産は妻の財産に相続される。
妻の財産である以上、後妻が亡くなったら、実子に財産を承継させたいとの遺言は、「無効」である。
そこで!
このケースでは民事信託という手段を用いて、相談者のご希望を叶えるお手伝いをさせて頂きました。
仮に遺言で妻に財産を引き継いだ後、次に妻が死亡すれば、財産が妻の親族側に渡ることになってしまいます。
ご提案と解決まで
遺言において、信託を設定します。
その内容は、自分の死後、受託者を実子にして財産を託し、その受益者を後妻にして、後妻の生存中は、実子が後妻の生活費等の財産給付を担うこととします。
そして、後妻の死亡により信託が終了するように定め、信託の残余財産の帰属先を実子に指定します。
こうすることで、最終的に実子が無事承継することができます。
通常の相続では、最終的に実子に財産を承継させるには、後妻にその旨の遺言書を書いてもらう必要があります。
しかし、それは妻の意思次第ですので、妻の気持ちが変われば、自分の知らない間や自分の死後に遺言書を書き直されてしまうリスクがあり、
実子が資産を承継できるという保証はありません。
このようなケースで、家族信託のスキームを使うことで、ご自身の希望を反映させた財産承継の道筋として、本人以外の利害関係人(妻Yなど)の承諾や協力を得なくても本人単独で、最終的に実子へ無事承継することが可能となります。
提案スキーム:民事信託、後継ぎ遺贈型受益者連続信託
結果
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