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解決事例

相続登記 (不動産の名義変更)

一つ前の世代の相続手続がまだ完了しておらず、遡って相続手続したケース

ご相談内容

ご相談者はF様。

【状況】
F様の家族構成は父、母、兄の5人家族である。
不動産は祖父Aの名義である。
祖父Aには子供が長男B、次男C、三男Dの三人である。
F様は長男Bの息子であり、不動産はご自身が住んでいたものなので、
名義をF様に変更したいとのご希望。

【ポイント】
①祖父Aの名義から相談者F様に中間省略して名義変更できるのか?
②今回の遺産分割協議書の当時者は誰になるのか?

ご提案と解決まで

①結論から申し上げますと・・・祖父AからF様に中間省略しての名義変更は可能です。
それはなぜか?
相続登記において中間省略が認めれるのは、中間及び現在の相続人の各相続による所有権の取得が同一の相続原因による場合、つまり中間に存在する相続が単独相続の場合だからです。

中間にある単独相続は、もともと1人しか相続人がいなかった場合だけでなく、相続放棄によって相続人が1人となった場合、遺産分割協議によって1人が当該不動産を単独相続することとなった場合、特別受益者がいて他の相続人の相続分がなくなったことにより単独相続となった場合を含みます。

ですので、今回は長男の亡Bに一度名義を引き継ぐという内容の遺産分割協議を行います。
さらに、亡Bの相続についてはFが引き継ぐという内容を盛り込む必要があります。

そうすることで、所有権を被相続人のAから相続人のFに名義変更できます。

②当事者は:亡Bの地位承継者であるE・F・G。次男C。三男のDの5名で行います。

結果

アドバイス:今回は全員が実印及び印鑑証明書の取得に協力頂きましたが、一人でも実印を押印しない場合は、名義変更はできませんでした。
是非、相続の名義変更は早めにすることをオススメします。

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