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解決事例

その他の相続手続き

相続人の一人が行方不明で相続が進まなかったケース

ご相談内容

相続人の一人が行方不明で「不動産の名義変更」や「預貯金の解約」ができない!
そんな時はどうするのか?

解決策からお伝えすると、「不在者財産管理人」を立てる必要があります。
不在者(行方不明者)の財産を帰ってくるまで管理すること人です。

私達、司法書士や弁護士の専門家が就任するケースが多いですが・・・
通常の相続手続きよりも複雑になります。

不在者財産管理人を選任してもらう手続きは行方不明になった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出することから始まります。

この提出する書類が様々です。

例えば、捜索願の届け出を要求されるケースもあれば、捜索した事実を追っていくケースもあります。
不在者財産管理人は財産を増やすことや使用することではなく、現状維持を目的としています。

不在であっても、相続人であることには変わりありませんので、原則として法定相続分を確保する必要があります。

さらに遺産分割協議をするにしても、家庭裁判所の許可が必要だったり、法定相続分の確保を考えるなど、様々な論点が出てきます。
もし、相続人に行方不明の方がいる場合は専門家の関与をおすすめします。

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結果

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