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解決事例

その他の相続手続き

遺言執行者が行う相続手続き

ご相談内容

先日、母が亡くなりました。事前に公正証書遺言を預かっており、私が遺言執行者に選任されています。
母が住んでいた実家は私が、預貯金は兄弟で均等に分けるようにと書いてあり、遺言執行者に私が指定してあります。
相続人は私と妹、弟の3人ですが、どのように手続きして良いのかわかりません。
というご相談です。

ご提案と解決まで

遺言執行者に関しては、民法に以下の規定があります。

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第1011条
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
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本件の遺言執行者である依頼人は、相続人全員の戸籍等を収集し、相続人を確定させ、相続財産目録を作成し、相続人に開示する必要があります。

今回は、不動産と預貯金が財産に含まれるので、不動産に関しては名寄帳を、預貯金に関しては残高証明書を取り寄せて、相続財産目録を作成し遺言書を元に、ご実家の名義変更、預貯金の解約のサポートを致しました。

結果

遺言執行者である依頼人は、遺言書と共に財産目録を相続人全員に開示することができ、遺言書の記載通り、ご実家の名義は依頼人へ、預貯金は相続人で均等に分け、遺言の内容を公平かつ確実に実行することができました。

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