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解決事例

遺言書作成

面倒を見てくれる次男に全財産を譲りたい

ご相談内容

数年前に夫が亡くなり、最近体調を崩し入退院を続けてます。
夫が亡くなる前は4人家族で小さい時から次男が親孝行をしてくれており、夫が亡くなった時も次男が手続き等を行ってくれたのに対して長男は逆に協力的ではなく、現在は疎遠になっている。

次男は病院へ付き添ってくれたり世話をよくしてくれるため、私が亡くなった後は全財産を次男に譲りたいのですが、どうしたらいいでしょうか?

という相談です。

ご提案と解決まで

ご相談者様のご希望はお世話をよくしてくれる次男にご相談者が亡くなった後に全財産を譲りたいというご相談内容で、次男の方へ全財産を譲る旨の内容の公正証書遺言の作成をご提案致しました。

自筆証書遺言の場合、ご相談者様が亡くなった後に遺言書を家庭裁判所で検認手続きが必要で、相続人にご負担がかかってしまう旨をご提案させていただきました。

全財産を一人の相続人に相続させる場合に気を付けなければいけない点がございまして、相続人には「遺留分」という民法で定められている最低限財産を相続できる権利があり、遺留分は請求しなければ遺言の内容をそのまま実行されるのですが、請求されると遺留分の割合分を渡さなければいけません。

遺留分を請求された際の対策についてご提案もさせていただきました。

結果

公正証書遺言作成には2人の証人が必要ですが、弊社の職員が証人となって全財産を次男に譲る旨の内容の公正証書遺言を作成致しました。

遺留分を請求された場合の対策として、生命保険に加入することで備えられるように致しました。

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