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解決事例

遺言書作成

夫婦でお互いの生活を守るために遺言を書きあうケース

ご相談内容

福岡さん夫婦にはお子様が居ませんでした。
自分が亡くなった後には、必ず配偶者の生活が困らないように
財産を残したいという思いがあり、ご相談にいらっしゃいました。

ご提案と解決まで

子供が居なく、既に両親が死亡している場合、
遺産の一部は兄弟が分けることが法律では決まっています。
そのため、配偶者にのみ財産を残すためには遺言を作成することが
必要であることを説明し、遺言の作成を提案しました。

結果

どちらが先に亡くなられても、心配せずに財産を残すことができるため、
安心していただくことができました。

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