遺言書作成
自分の面倒を見てくれている次男に財産を残したい
ご相談内容
福岡さんは、3人の子供が居ますが、長男、長女は結婚後地元福岡を離れて生活をしていました。
その間、次男夫婦は同居をし、福岡さんの面倒を何十年と渡って面倒をみていました。
次男夫婦には、障害を持つ子供がいるため、今後何かとお金がかかってくることら、
今までの感謝の気持ちを込めて、長男、長女よりも多くの遺産を残したいということでした。
ご提案と解決まで
通常、3兄弟の間では三等分で遺産を分けることになりますが、
福岡さんが遺言を書くことで、次男に多くの遺産を残すことができます。
今までの感謝の気持ちを理由に添えて、遺言書を作成しました。
結果
福岡さんは遺言を作成したことで、
次男が他の兄弟に責められることなく遺産を多く受け継いでくれると
安心をしていただけました。
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