相続放棄したい
借金の督促状が届いたケース
ご相談内容
福岡さんの次男次郎さんから、2年前に亡くなった長男一郎さんの借金の督促状が
来たため、ご相談にいらっしゃいました。
一郎さんが亡くなった後、残された大きな財産はなかったため、特に遺産を受け継ぐことはありませんでしたが、一郎さんが亡くなってから既に2年経っており、別の弁護士事務所に相談したところ、相続放棄はできないと言われたため、相続放棄はできるのかを心配されていました。
ご提案と解決まで
通常相続放棄は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立ての手続きをしなければ相続放棄はできません。
しかし、今回の場合、一郎さんが借金をしていたことを次郎さんは知らなかったため、相続放棄を認めてもらうことができるであろうということで、借金をしていることを知らなかったことの説明を加え裁判所への手続きを行いました。
また、督促状がきてから3ヶ月以内に手続きを行わなければ借金を放棄できないことから、迅速に相続放棄の手続きを行いました。
結果
家庭裁判所に相続放棄を行うための申述書を作成し、無事相続放棄を行うことができました。
相続放棄は、一度きりしかチャンスがないため、相続放棄の実績が豊富な専門家にご依頼されることをおすすめします。
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