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解決事例

相続放棄したい

被相続人が亡くなって3ヶ月過ぎた相続放棄

ご相談内容

亡くなったお父様の相続放棄をしたいという娘さんからのご相談です。

ご両親はお父様の借金が原因で離婚しており、お父様とは20年くらい音信不通だそうです。

先日、法事でお父様の親戚に会ったときに、お父様が1年前に亡くなったことを聞いたそうです。このような場合でも相続放棄はできますか?という相談です。

ご提案と解決まで

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であれば,家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができ、それが受理されると、親の借金を支払う必要がなくなります。今回のケースでは、法事でお父様が亡くなった事を知ったので、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄の申立ができます。

結果

家庭裁判所に相続放棄の申立をし、娘さんの相続放棄が受理されました。

お父様の財産も借金も一切受け継がないことになったので、お父さんの借金を払う必要はなくなりました。

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