相続放棄したい
外国籍の方の相続放棄申立
ご相談内容
先月亡くなったお母様の相続放棄をしたいという息子さんからのご相談です。
母に多額の借金があるらしいので相続放棄をしたいが、外国籍の場合、どこで相続放棄をしたらいいのかわからないというご相談です。
ご提案と解決まで
被相続人の最後の住所は日本にあり、相続債務が日本にあるというような場合、日本の家庭裁判所は管轄権を有するとして受理しています。
注意点として、相続放棄の効果は日本国内のみであり、本国内では効果がないということです。この点はご本人に確認してもらう必要があります。
本件では、お母様が日本で亡くなっているので、お母様の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。
結果
相続放棄の申立は受理され、日本国内のお母様の財産も借金も一切受け継がないことになりました。また、本国の財産状況については依頼者の親戚に調べてもらい、本国で手続きをすることになりました。
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