相続放棄したい
海外在住の方の相続放棄手続き
ご相談内容
日本に住む父が亡くなったと大使館から連絡があった。
父は生前借金を抱えていたと認識しているので、念のために相続放棄をしておきたい。
私は海外在住だが、相続放棄は可能ですか?とのご相談です。
ご提案と解決まで
家庭裁判所によってはEMS(国際スピード郵便)での対応が可能です。
相続放棄はお父様が亡くなった住所地の家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、管轄の家庭裁判所に確認すると対応可能とのことでした。
相続放棄の申し立てをすると照会書が家庭裁判所から送られてきます。
EMS封筒、申立人の氏名住所を記載した伝票を添付し、家庭裁判所の担当者と打ち合わせをした上で、申し立てをしました。
結果
相続放棄申立後の照会書、相続放棄受理通知書等、すべて依頼人の海外の住所に送られ、すべてのやり取りをEMSで済ませることができました。
依頼者は海外にいながら無事に相続放棄をすることができました。
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