メールで相談する 0120-243-032

解決事例

相続放棄したい

被相続人の債務を支払っていた場合の相続放棄

ご相談内容

先月、夫が亡くなったが、先日娘の所に債権者から督促通知が届いた。
よくよく調べてみると、夫から払うように言われていた債務だった。
生前、毎月数千円の振込をしてほしいと言われており、日常的に振り込みしていたが全く夫の借金のことだとは認識なかったのですが、このような場合でも相続放棄できますか?

というご相談です。

ご提案と解決まで

相続放棄の申述は、被相続人が亡くなったこと及びこれにより自分が法律上相続人となった事を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。

ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき等は、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

本件が相続人が相続財産の全部、または一部を処分した場合に当たれば、相続放棄が認められないケースに該当しますが、相談者は一部債務を返済しているものの、債務を認識していなかったという事情があります。そのような事情についても併せて申述し相続放棄申立をいたしました。

結果

相続放棄の申立は受理され、旦那様の財産も借金も一切受け継がないことになりました。

解決事例TOP