遺産分割
婚外子がいる場合の遺産分割
ご相談内容
先日、父が亡くなったので、兄弟で相続手続きをしようと戸籍を集めていたら、認知している子供がいた。すでに母も亡くなっているので詳しい事情もわからなくて困っている。
父が遺言書を書いている形跡もないので、遺産はどのようにわけたらよいのでしょうか?
できるだけ円満に手続きをしたいのですが・・・というご相談です。
ご提案と解決まで
まず、お父様の出生から死亡までの戸籍を全て集めて、他に相続人がいないか確認し、相続人を確定する必要があります。
本件では、戸籍収集の結果、認知している子供(以下Aさん)はお一人でした。
認知した子供も実子と同じく相続人となりますのでその方も含めて遺産分割協議をする必要があります。
依頼者は円満に相続手続きを進めたいとのご希望でしたので、弊社では、Aさんに、法定相続分で遺産分割をしたいという内容で協力要請のお手紙と遺産分割協議書の発送のサポートをいたしました。
結果
数週間後、Aさんから返事があり、遺産分割協議書と印鑑証明書を送ってもらうことができました。
その遺産分割協議書を元に、相続財産を法定相続分で分けることができました。
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