遺産分割
相続人が海外にいる場合の遺産分割協議
ご相談内容
先日、父が亡くなり、財産を母と兄弟で分けたいが、兄が海外に住んでいます。
この場合の相続手続はどのようにしたら良いのでしょうか?というご相談です。
ご提案と解決まで
相続財産をわけるには、相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、遺産分割協議書には相続人全員が署名及び実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
お兄様は長く海外に住んでおられ、印鑑証明書の登録もないそうです。
そこで、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を発給してもらうことにしました。
遺産分割協議証明書をお兄様に送付し、日本国大使館で領事の面前での署名と拇印でサイン証明書を発給してもらい、持参した遺産分割協議書とサイン証明を綴り合わせた、遺産分割協議書を作成してもらいました。
結果
相続人全員の遺産分割協議証明書と、海外のお兄様から送って頂いたサイン証明書付きの遺産分割協議証明書でお父様の不動産の名義変更と、預貯金を相続人全員でわけることができました。
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