遺産分割
不動産の分割を巡った問題
ご相談内容
ご相談いただいた理香さんには、聡さんと啓太さんの兄弟がいらっしゃいました。
既にお母様はなくなっており、先月お父様が亡くなられたため、お父様の持っていた福岡市の自宅不動産を分割することになりました。
理香さんと啓太さんは、「自分で購入した自宅があり、住宅ローンも抱えているため、父親の不動産は売却をして現金で分けたい」と思っています。
一方、聡さんは、「これから土地の価格が上がるかもしれず、また父母の形見でもある実家を売却することには抵抗があるため、不動産として保有していたい。」ということで、双方の主張が折り合わず、どのようにすればよいだろうかというご相談で来所されました。
ご提案と解決まで
まず、お互いの主張を整理し、状況を明確にしました。
相続人となるのは、今回のケースでは兄弟の3名でしたので、相続財産を3等分することになります。
そのため、仮に自宅を売却せず、自宅を聡さんの所有とする場合、法的には残りの相続人である理香さんと啓太さんへ対し、受取るべきであった相続財産額を現金で渡さなければなりません。
そこで我々は、聡さんが兄弟への支払を終えたあと、老後の生活資金を送るために十分な余裕があるかどうかを確認し、どのように遺産分割を進めるのがもっとも良いのかを検討しました。
聡さんは、兄弟に支払うだけの余裕は十分あるため、不動産を売却することについて悩んでいらっしゃいましたが、自分の老後を裕福に過ごすためには、不動産を売却して、そのまま現金で分けてしまった方が良いという結論に至り、不動産を売却することになりました。
不動産を売却して現金で分ける旨の遺産分割協議書を作成し、信頼できる不動産業者をご紹介し不動産の売却を進めました。
結果
無事理香さん兄弟は、揉めることなく遺産を分けることになりました。
また、ご兄弟が期待した以上に不動産が高値で売却することができ、結果として全員にとって大変満足をしていただくことができました。
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