遺産分割
亡くなった夫の母親の相続手続きが終わっていなかったケース
ご相談内容
① 母親が死亡後、相続権のある長男一郎さんは、
相続税申告期限である10ヶ月以内の相続税申告を間に合わせるために、
相続権のある他の兄妹とは相談せずに相続財産の遺産分割協議書を勝手に作成しました。
長男一郎さんが遺産分割協議を勝手に作成したのには、
同居していた母親と口頭で話をしていたことであったため、
また、弟の次郎さんとは不仲であり音信不通になっていたためでした。
② その後、長男であった一郎さんがお亡くなりになった後、
妻である美智子さんがご相談にいらっしゃいました。
「遺産を見たところ、土地や建物、郵便局の口座などが、亡き一郎さんの母親の名義のままであったため
お母様の相続の手続きがまだ片付いていなかった」ということでした。
ご提案と解決まで
① まずは、一郎さんのご兄弟の次郎さんを捜索し、
次郎さんの母親の相続財産に対する意向を確認すること、そして妹ゆみさんの意向を
確認することでした。
結果
① 次郎さんは当窓口で戸籍などをたどることにより住所を探し出し、
兄妹で争うことなく無事に遺産分割協議が成立しました。
そして、美智子さんが望んでいたとおり、一郎さんの分の相続手続きを行い、
不動産の名義変更や銀行口座の手続きもサポートをさせていただきました。
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