遺産分割
配偶者と、前夫との間の子で遺産争いにせず無事に解決できたケース
ご相談内容
福岡さん夫婦は家を建てた際に、家を共有名義にしてありました。
福岡さんの奥様が亡くなりましたが奥様の遺産は家の半分の名義のみでした。
福岡さんの奥様には、離婚歴があったため、前夫との間に娘ゆいさんが一人おりましたが
離婚後、子供との連絡は一切なく、夫の一郎さんもゆいさんと会ったことはありませんでした。
離婚前の子供であっても相続人となるため、一郎さんから遺産分割についてのご相談がありました。
ご提案と解決まで
遺産分割協議を円滑に進めるため、一郎さんとゆいさんの間の連絡の中継を
当窓口でサポートをしながら不動産登記の手続きの説明や、
ゆいさんの持分にあわせた代償金の支払の説明や
その他の書類を作成するなど具体的なやり取りを行いました。
結果
当人同士ではトラブルに発生しかねないケースではありましたが、
相続人が一同に揃って相続手続きの説明を行ったうえで、
全員から同意をいただくことができ、相続登記の手続きを行うことができました
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