家族信託 (民事信託)
ペット信託をしたケース

ご相談内容
ご夫婦にお子様がいらっしゃらないため、万が一の事があった時に愛犬2匹が困らないように、
世話をしてくれる人をあらかじめ探しておきたいとのご希望でした。
ご提案と解決まで
このケースでは、委託者夫、受託者妻、第2受託者知人(ペットを飼育できないが信頼できる人物)で信託契約締結します。
信託終了事由は、すべてのペットの死亡時又は受益者と受託者が合意した場合等。 夫婦が亡くなった後は第2受託者から老犬ホーム・動物愛護施設等に飼育費を支払うようにします。 信託監督人として専門家等をお願いしておきます。
結果
従来は、将来に備えてペットのためにできる事は、任意後見と負担付遺贈でした。
任意後見は、身体が不自由になったり、認知症になった場合にペットの世話を依頼するものです。
負担付遺贈は、飼い主の死後、財産だけを相続し、ペットの世話をしてくれない場合も考えられ、十分安心できるものではありません。
民事信託を使う事で、飼い主の生前~死後まで、条件を設定して信頼できる第三者にペットの飼育をスムーズに依頼することが可能となります。
また飼育する第三者が適正に飼育をしているかを監督する仕組みをつくることもできます。
ペットのために財産を残して、天寿を全うしてほしいという飼い主の想いとは異なり、飼い主の相続人に伝わらず相続トラブルになるケースも多いのが実情です。
民事信託を利用し、ペットのために残したい財産を信託財産としておけば、万が一相続トラブルが発生しても信託財産とペットは守る事が可能となります。
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