その他の相続手続き
【60代 男性 解決費⇒約15万円】贈与税がかからなかった事例
ご相談内容
ご相談者様は、将来自分が亡くなった時に奥様の住まいを確保するため、あらかじめご自身名義のご自宅を奥様に贈与したいとの意向でご相談にいらっしゃいました。
ご提案と解決まで
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、一定の要件を満たす場合、基礎控除110万円に加えて、受け取った財産額から2,000万円控除して贈与税を計算することができる特例があります。
これは一般的に「おしどり贈与」と呼ばれます。
今回のケースでは、おしどり贈与を活用できそうでしたので、税理士同席のもと面談を行いました。
ご相談者様のご意向や財産状況等をヒアリングした結果、贈与税がかからずに自宅を奥様に贈与できるとわかったため、司法書士がご自宅の名義を奥様へ変更する登記手続きを、税理士がおしどり贈与の特例を活用した確定申告の手続きを提案し、ご依頼いただくことになりました。
結果
司法書士にてご自宅の名義変更、税理士にて確定申告を完了させ、無事に贈与税がかからずに奥様名義とすることができました。
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