相続放棄したい
【50代 女性 解決費⇒約200万円】生前に相続放棄したいと依頼があった事例
ご相談内容
お父様が借金を抱えており、このまま万が一のことがあった場合に備えて今のうちに相続放棄できないかとのご相談で、お父様と一緒にお越しになりました。
ご提案と解決まで
生前に相続放棄をしたいというご相談を多くいただきますが、法律上認められていません。仮に生前に相続放棄に関する念書や覚書を作成した場合でも、法的な効力はありません。
しかし、親御様の借金を引き継ぎたくないと思う相続人も多いでしょう。
今回のケースのように、親御様がお手続きに関与できる場合には、生前中に可能な限り借金を少なくする方法を取ることができます。
具体的には次の3つの方法があります。
①任意整理
任意整理とは借入れしている金融機関へ交渉し、借入額や利息などの減額交渉をすることです。
任意整理をすることで下記のメリットが得られます。
1.利息がカットできる
2.過払い金が発生している場合は、払い過ぎていた分が戻ってくる
3.督促もなくなる
4.毎月の返済額が減る
一方、任意整理をすると、いわゆるブラックリストに登録されるため、しばらくの期間は金融機関から融資を受けることができず、クレジットカードの作成も不可能となります。
②個人再生
個人再生とは、裁判所に借入れを完済できる能力を認めてもらうことで、借入れ額を1/5から1/10ほどまで減額してもらう制度です。
個人再生は民事再生法という法律に基づいており、適用条件が定められています。
③自己破産
自己破産とは、裁判所によって借入主が借金を返済できないと判断された場合、借金返済が免除される制度です。
ただしマイホームなど不動産は競売にかけられるため、家族にも迷惑がかかる可能性があります。
結果
お父様の借金状況をヒアリングした結果、①の任意整理で、毎月の負担を減らしながら生前中に借金を減らせる可能性があると判明しました。
正式に契約を締結し、借入先の金融機関と交渉していくことになりました。
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