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【50代 男性 解決費⇒約70万円】障害者控除や未成年者控除などを用いて課税されなかった事例

ご相談内容

お父様がある程度の資産を残してお亡くなりになったというご相談で、資産状況を伺うと相続税の対象になりそうでした。ただし、相続人はご相談者様と障害者である弟様とのことです。

ご提案と解決まで

相続税の対象となりそうでしたので、税理士をおつなぎしました。
税理士が財産を調査し試算したところ、各相続人の相続税額はそれぞれ400万円でした。

弟様は、特別障害者に該当し、計算したところ700万円の控除を受けることができそうでした。
また、ご相談者様は、弟様の扶養義務者に該当し、弟様の控除額が納税額を上回っていたため、差額である300万円分の控除を使えることができ、納税額が100万円になることが判明しました。

結果

この内容に沿って税理士が相続税の申告を代行し、障害者控除を用いることで弟様は課税されず、ご相談者様は納税額を減らすことができました。

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