相続放棄したい
【50代 男性 解決費⇒約10万円】相続放棄ではなく、限定承認を勧めた事例
ご相談内容
相続財産に不動産と債務があり、相続するか放棄をするか悩ましい状況でご相談いただきました。
ご提案と解決まで
先に亡くなっていた相談者のお父様が、叔父から借り入れを行い、父母の自宅土地建物に抵当権の設定がされていました。同債務をお母様が引き継がれていましたが、まだ残債務がありました。
そこで、今回のお母様のご逝去をきっかけに、該当不動産を売却し残債務を弁済することを前提に、叔父との間で抵当権抹消手続を行う旨を口頭で合意されておりました。しかし一向に動きがなく、売却手続きを進めることができませんでした。
結果
不動産を売却しても残債務を返済できる見込みが立たなそうでしたので、今回は手間とコストを考慮したうえで限定承認の手続きを進めることになりました。
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