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解決事例

相続登記 (不動産の名義変更)

【50代 女性 解決費⇒約10万円】相続登記にかかる登録免許税の計算事例

ご相談内容

亡くなったお父様名義の不動産を長女であるご相談者様名義にするためには、登録免許税がどれくらいかかるか知りたいとのご相談です。固定資産評価額は、土地が3,000万円、建物が500万円です。

ご提案と解決まで

相続登記の登録免許税は、
「登録免許税=固定資産税評価額×0.4%」で算出します。

今回のケースでは、固定資産評価証明書を取得したところ、土地の固定資産税評価額が3,000万円、建物の固定資産税評価額が500万円でしたので、次の計算式となりました。

土地 3,000万円×0.4%=12万円
建物 500万円×0.4%=2万円

結果

相続登記をする際には、原則として登録免許税を納付しなければなりません。
登録免許税の計算を間違えて書類を作成してしまったり、また免税の措置があったりするため、
登録免許税について気になる方は司法書士に相談してみましょう。

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