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相続コラム

生前贈与

生前贈与で現金手渡しは可能?リスクや生前贈与のポイントを解説

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相続税の節税方法の1つに生前贈与があります。生前贈与とは、被相続人が生前に財産を相続人へ渡すことです。そこで一つ疑問になるのは「現金を手渡ししたら贈与したとわからないのでは?」という点です。

実際現金を手渡しして、贈与税を支払っていない方も多数いらっしゃいます。

しかし本来は課税対象となるため、本記事で詳しく解説します。また現金を手渡しした際のリスクも紹介しているので、贈与を検討している方や相続税対策を検討している方はぜひ参考にしてください。

目次

現金手渡しでも贈与税を払う必要があるのか

現金で手渡しする場合であっても贈与税を支払う必要があります。しかし一定条件に該当すれば非課税として扱うことも可能です。詳しく次の項で解説します。

年間110万円以上の場合は贈与税が発生する

贈与税とは贈与財産から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に対して課税される税金です。すなわち110万円未満の贈与であれば課税されないことを意味します。

一方で基礎控除額以上の贈与である場合は、税率と控除額が差し引かれた価額を納税しなければいけません。贈与税の計算式は以下の通りです。

贈与税=(贈与した財産評価額-基礎控除額(110万円))×税率-控除額

現金などはそのままの評価額となる一方、不動産などは購入価格ではなく固定資産税評価額に基づいた金額となります。また贈与税は贈与した財産の評価額によって税率と控除額が異なるだけでなく、財産を渡す人や受け取る人によっても変わります。

贈与には兄弟間や夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合に該当する「一般贈与財産用」と直系尊属(父母や祖父母など)から20歳以上の子や孫へ贈与する「特例贈与財産用」があります。

それぞれの税率と控除額が異なるため、詳しくは下記の表を確認してください。

<一般贈与財産用の場合の税率と控除額>

基礎控除後の課税価格 200万円

以下

300万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1,000万円

以下

1,500万円

以下

3,000万円

以下

3,000万円

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

<特例贈与財産用の場合の税率と控除額>

基礎控除後の課税価格 200万円

以下

400万円

以下

600万円

以下

1,000万円

以下

1,500万円

以下

3,000万円

以下

4,500万円

以下

4,500万円

税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

引用:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)

年間110万円以下の場合も要注意

贈与税は年間110万円の財産贈与であれば基礎控除額内となるため課税されませんが、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」と税務署に判断された場合、110万円以下であっても贈与税を納税しなければいけないこともあるため注意して下さい。

 

【関連記事】贈与税の基礎控除額は110万円|申告方法 ・改正・条件はこちら

現金手渡しの生前贈与のリスク

現金手渡しの生前贈与には2つのリスクがあります。

現金手渡しであっても納税義務は発生する

現金の手渡しは税務署も気づきにくいと言われています。しかし税務署の職員は職権上生前贈与の事実を確認することが可能です。現金を贈与する方の多くは、預金口座から引き落としを行います。

引き落とした現金を受贈者の口座へ入金した場合、税務署の職員はその流れを事実確認するため、受贈者と贈与者の口座を確認することが可能です。

そこで気になるのは、「贈与でもらった現金を口座に振り込まなければバレないのでは」ということではないでしょうか。たしかに税務署の職員は口座の確認はできますが、個人の財布事情を知ることはできません。

しかし贈与者があまりに現金を引き出している場合は税務署から連絡が入り、用途確認をされる場合もあります。用途確認は口頭だけでなく、支払証明書や領収書なども確認します。

申告漏れが発覚すれば罰則を課せられてしまうため、現金手渡しであっても、課税対象かどうか注意して贈与を行うことが必要です。

暦年贈与が認められない場合がある

毎年基礎控除額以内の贈与であれば非課税となりますが、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」と税務署から判断された場合、暦年贈与が認められない場合もあります。

相続税対策として、1,000万円の財産を毎年110万円未満に渡って贈与しようと計画すると「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」に該当し、基礎控除額に関係なく課税対象となる場合もあります。

生前贈与をする時のポイント

現金手渡しは贈与税の課税対象となります。そのため、贈与する際はいくらの財産をいつ誰に贈与したか記録を残しておく必要があります。ここでは生前贈与をする際のポイントについて解説します。

贈与契約書を作成する

贈与契約書とは、いつ・誰が・誰に・どの財産を贈与したかを記録した書類です。贈与契約書を作成することにより贈与したことが明確になります。

現金を手渡しした場合、記録に残さない方が多いです。そのためどれくらいの財産を贈与したかわからなくなり、贈与税の申告にも手間がかかってしまいます。贈与契約書を作成しておくことで、贈与税の申告と納税計算も簡単になるというメリットがあります。

また後の相続時の遺産分割協議でも、生前贈与にて財産をもらった・もらっていないなどの水掛け論になることも防げるため、相続人同士のトラブル防止にも繋がります。

贈与を行う度に贈与契約を行う

贈与税は110万円未満であれば非課税となりますが、1,000万円分を10年間に渡って贈与するとなると、「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」に該当するため、贈与するたびに贈与契約書を作成して締結しましょう。

贈与税は1年間の贈与金額に対して課税される税金ですが、長期にわたって贈与する予定がある場合、110万円以下の財産評価額であっても課税対象になる可能性があります。

 

【関連記事】みなし贈与とは? その判断基準と対象となる場合・ならない場合はこちら

贈与税を支払わなかった場合の罰則

贈与税を支払わなかった場合、以下の罰則が課せられます。どれも贈与税に加えて支払うことになるため注意しましょう。

延滞税

追加で納める贈与税がある場合、延滞税が課せられます。延滞税は納税期限を過ぎて納付することになるため、延滞日数に応じた利息を支払います。

期限 税率 特例(令和4年1月1日~令和4年12月31日まで)
納付期日の翌日から2ヶ月を経過する日まで 年7.3% 2.4%
納付期日の翌日から2ヶ月を経過した日以後 年14.6% 8.7%

過少申告加算税

贈与税を過少に申告してしまった場合は過少申告加算税を納税しなければいけません。

納税額は不足していた贈与税額や税務調査によって下記のように異なります。

不足していた贈与税額 税務調査前 税務調査の事前連絡から調査開始まで 税務調査後
不足していた贈与税額と50万円のいずれか多い金額までの部分 なし 5% 10%
不足していた贈与税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分 15% 20%

無申告加算税

名前の通り贈与税の申告をしていなかった場合は無申告加算税が課せられます。単に忘れていた場合でも課税対象となるため注意が必要です。無申告加算税は贈与税額に税率を掛けた金額を納税しなければいけません。

また税務調査前と後では税率も異なるため、詳しくは以下の表を確認してください。

無申告の贈与税額 税務調査前 税務調査の事前連絡から調査開始まで 税務調査後
50万円以下の部分 5% 10% 15%
50万円以上の部分 15% 20%

重加算税

贈与税の申告を意図的に行わなかった人や、虚偽の書類の作成など、悪質な申告を行った場合は重加算税が課税されます。税率は「過少申告加算税・不納付加算税に代えて35%」「無申告加算税に代えて40%」となります。

刑事罰

重加算税より非常に悪質な場合は刑事罰が課せられることもあります。また場合によっては

懲役刑となる場合もあります。刑事罰は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(支払うべき贈与税の金額が500万円以上の場合、500万円以上が罰金となる場合がある)が課せられます。

 

【関連記事】不動産贈与のBESTな方法!!(第24回放送)

まとめ:現金の手渡しでも罰則のリスクあり

今回は現金手渡しにおける贈与税に着目し、課税対象の有無やリスクについて解説してきました。贈与税には110万円の基礎控除額があるため、小額の贈与であれば現金手渡しは可能です。

しかし、手渡しした現金を隠したり、長期的な贈与を計画したりなどは税務署から確認され、最悪の場合はペナルティとして贈与税に加えて税金を支払わなければいけません。そのため現金を手渡しする際も贈与契約書を締結し、しっかり贈与税を納税するようにしましょう。

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