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遺族年金の計算方法とは|遺族年金の概要や支給額の早見表も

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家庭内で生計を立てていた方が亡くなり、亡くなった方が年金に加入していた場合、その遺族は「遺族年金」を受け取り生活費に充てることができます。ただし、支払っていた年金の種類によって受取条件や対象者、支払期間、支給額が異なります。

この記事では遺族年金の概要と支給額について紹介します。遺族年金を利用する可能性がある方や、早見表で支給額を確認したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

遺族年金とは

そもそも遺族年金とは、家族の中で生計を立てていた方が亡くなったときに、遺族へ支払われる年金のことです。遺族年金を受け取るには、亡くなった方が国民年金や厚生年金に加入している必要があります。

遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、それぞれ支給条件や受給対象者、期間が異なります。詳しくは下記をご覧ください。

遺族基礎年金 遺族厚生年金
支払っていた年金 国民年金 厚生年金
加入者 国民全員 会社員・公務員
受給条件① 支払っていた方の収入で生計を立てており、同居していた
所得が655万5,000円未満
受給条件② 国民年金に加入している
60歳以上65歳未満の日本に住所がある老齢基礎年金の受給権者
老齢基礎年金の受給資格を満たした方
厚生年金を支払っていた方
受給対象者 子どもがいる配偶者
子ども(18歳未満の未婚)
配偶者または子ども
両親

祖父母
(優先順位が高い順に)
受給期間 支払っていた方が亡くなった翌月から子どもが18歳になるまで(子どもが障害者等級1または2の場合は20歳まで) ※下記の表に記載

※遺族厚生年金の受給期間

受給者 支給期間
子ども・孫 国民年金と同様
障害等級1級・2級の子ども
子どもがいない30歳未満の配偶者 死亡した翌月から5年間
子どもがいて30歳以上の配偶者 死亡した翌月から受取人が亡くなるまで
被保険者が亡くなった時、55歳以上の夫・父母・祖父母 60歳から受取人が亡くなるまで

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遺族年金支給額の計算方法|具体的な計算式や金額

遺族年金はどのくらい支給されるのでしょうか。ここでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給額の計算方法について解説します。

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金は年によって増減するため、あくまで目安としてお考えください。基本額の777,800円に、下記を加算した金額が支給されます。

  • 第一子:223,800円
  • 第二子:223,800円
  • 第三子以降:74,600円

子どもが一人の場合、1,001,600円(777,800円+223,800円)、子どもが2人の場合は1,225,400円(777,800円+223,800円+223,800円)、3人の場合は1,300,000円(777,800円+223,800円+223,800円+74,600円)となります。

なお配偶者がおらず、子どもだけの場合、第一子分の加算額は追加されません。

遺族厚生年金の支給額は老齢厚生年金の3/4

遺族厚生年金の支給額は加入していた期間や収入額によって異なりますが、おおよそ老齢基礎年金の3/4の価格が支給されます。大まかな金額は「777,800円×保険料納付済月数×12カ月×3/4」で求められます。

細かな計算をする場合は下記の計算式に数値をあてはめることで算出できます。

・(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数)×3/4
・(平均標準報酬月額 × 7.5/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間+平均標準報酬額 × 5.769/1000 × 平成15年4月以後の被保険者期間)✕3/4

上記で算出した金額のうち、大きいほうが支給額となります。ただし次の2点に注意しなければなりません。

  • 加入期間が25年未満は300カ月で計算する
  • 65歳以上の厚生年金を受給できる権利のある方が、配偶者の厚生年金を受け取る場合、上記の計算式で求めた金額の半分の額と自身の厚生年金支給額の半分の金額を合算した金額のうち、高い金額が遺族厚生年金となる

40〜65歳の期間中は中高齢寡婦加算も

遺族厚生年金は一定の条件で加算されることがあり、「中高齢寡婦加算」では583,400円が加算されます。下記のいずれかに含まれる方が該当します。

  • 亡くなった時の年齢が40歳以上65歳未満であり、生計を同じくしている18歳未満の子がいない配偶者であること
  • 子が18歳になり遺族厚生年金が受け取ることができなくなったとき

65歳までの中高齢寡婦加算の代わりに加算される経過的寡婦加算

他にも、「経過的寡婦加算」では65歳から亡くなるまで遺族厚生年金が加算されます。中高齢寡婦加算は65歳までですが、経過的寡婦加算は65歳以降に支給されます。

受給できる条件としては下記の2つのうちどちらかを満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金の受給を開始した
  • 中高齢寡婦加算を受け取っていた妻が65歳になった

支給される金額に関しては年金給付の経過措置一覧(令和 4 年度)を確認してください。

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ひと目でわかる遺族年金の支給額の早見表

最後に遺族年金の支給額の早見表を掲載します。

遺族基礎年金の場合

遺族基礎年金の計算式は先ほどご紹介しましたが、子どもの人数ごとに大まかな金額を把握したい方は下記の早見表をご覧ください。子どもがいない場合は受給できませんが、子どもの数が多いほど支給額は増えます。

子どもの数 合計受給額
1人 1,001,600円
2人 1,225,400円
3人 1,300,000円
4人 1,374,600円
5人 1,449,200円

なお、配偶者がおらず、子どもだけ受給する場合は下記の表の通りです。

子どもの数 基本額 加算額 合計額
1人 777,800円 なし 777,800円
2人 223,800円 1,001,600円
3人 74,600円 1,076,200円

第一子分の加算額は支給されないので注意してください。

遺族厚生年金の場合

遺族厚生年金は先ほど紹介した計算式にあてはめますが、支払っていた方の給与や賞与、加入期間によって金額が異なります。参考程度に下記の表で遺族厚生年金受給額の目安を確認できます。

年収 受給額の目安
240万円 25万円
300万円 31万円
360万円 37万円
420万円 43万円
480万円 50万円
540万円 55万円
600万円 61万円
700万円 68万円
800万円 74万円

遺族基礎年金・遺族厚生年金両方が支給される場合

子どもが18歳未満で会社員の方が亡くなった場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。年収や子どもの数によって支給額が異なるため、下記の表を参考にしてください。

  • 子ども1人の場合
年収 遺族厚生年金受給額の目安 子ども1人の場合の遺族基礎年金額 合計受給額の目安
240万円 25万円 1,001,600円 1,251,600円
300万円 31万円 1,311,600円
360万円 37万円 1,371,600円
420万円 43万円 1,431,600円
480万円 50万円 1,501,600円
540万円 55万円 1,551,600円
600万円 61万円 1,611,600円
700万円 68万円 1,681,600円
  • 子ども2人の場合
年収 目安遺族厚生年金受給額の目安 子ども1人の場合の遺族基礎年金額 合計受給額の目安
240万円 25万円 1,225,400円 1,475,400円
300万円 31万円 1,535,400円
360万円 37万円 1,595,400円
420万円 43万円 1,655,400円
480万円 50万円 1,725,400円
540万円 55万円 1,775,400円
600万円 61万円 1,835,400円
700万円 68万円 1,905,400円
  • 子ども3人の場合
年収 目安遺族厚生年金受給額の目安 子ども1人の場合の遺族基礎年金額 合計受給額の目安
240万円 25万円 1,300,000円 1,550,000円
300万円 31万円 1,610,000円
360万円 37万円 1,670,000円
420万円 43万円 1,730,000円
480万円 50万円 1,800,000円
540万円 55万円 1,850,000円
600万円 61万円 1,910,000円
700万円 68万円 1,980,000円

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まとめ

今回は遺族年金の概要と支給額について紹介しました。遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つに分かれます。それぞれ受給条件や対象者、受給期間が異なるため注意しましょう。

また、どれくらい受給できるか知りたい方はこの記事で紹介した計算式を活用してみてください。計算が複雑だと感じる方は、早見表を参考にしてみましょう。

ただし年度によって基本額や加算額が見直されることもあります。詳しくは日本年金機構のホームページで確認してください。

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